厚生労働省は2022年12月21日に開催した中央社会保険医療協議会で、2023年4月からマイナンバーカードの健康保険証としての利用の原則義務化について、システム整備が間に合わなかった医療機関などを対象に、経過措置を設けることとしました。当院でもカードリーダーやコンピューターの導入を早々に行い、準備をしておりましたがシステムエラーのため近く義務化というタイミングでまだマイナンバーカードによる健康保険証利用は不可能な状態でございます。
このため、しばらくは現状のとおり従来通りの健康保険証による保険資格の確認をさせていただきます。必ず健康保険証をご持参くださいますよう、お願い申し上げます。
なお、各種公費負担医療制度(乳児医療受給者証等)による医療証の確認はマイナンバーカードではできませんのでご注意ください。
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