保険証の確認は「健康保険法」の規定に基づいて以下のように定められております。
「保険医療機関及び保険医療養担当規則」第一章第三条「保険医療機関は、患者から療養の給付を受けることを求められた場合には、その者の提出する被保険者証によって療養の給付を受ける資格があることを確めなければならない」
保険医療機関は、患者さんの提出する保険証により保険診療が行えるが、提示されていない場合には保険診療は行えないということです。
つまり、「保険証の確認をしていないのに保険診療を行うことは違法行為」にあたります。
当院におきましては 、月の頭に保険証の確認が出来ない場合にはいかなる理由であっても10割の窓口負担をお願いしております。
後日保険証をお持ちいただければ該当負担分を除く金額を返金させて頂きます。
後日保険証をお持ちいただければ該当負担分を除く金額を返金させて頂きます。
なお、同月内に保険証の確認が行えなかった場合には、返金いたしかねますのでご了承ください。
0 件のコメント:
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。